59歳 膵臓癌stage4手術手遅れ不可2018/6告知。抗癌剤に重粒子線治療併用し7cmから2cm弱に小さく!Pancreatic Carcinoma

抗癌剤 mFOLFIRINOX半年で膵臓癌腫瘍1/3。2019/2重粒子治療。2020/3アブジェム。2020/10重粒子線治療2回目。2021オニバイド+5FU、TS1。

2019/10/04 金 医療費控除で西川口税務署に質問に行ったら、別件で税務署職員に騙されそうになった件

今朝8:30の最寄りの西川口税務署Openと共に、質問に行ってきました。
膵臓癌発病後今もフルタイムで出社しているので、所得税や市県民税を取られています。
過去に医療費控除を検討したら、医療費から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いた残りからさらに10万円引いた残りが課税対象から引かれるというもので、年間で考えると保険金も結構頂いたので、労多くして益少なしと思い、手を付けませんでした。

(昨年年間で、[全ての医療費]<[すべての保険金] でした)

しかし、医療費から差し引くべき、「保険金などで補てんされる金額」は限定的なものだと最近わかったのと、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」でかなり手間が簡略化できて、私にもメリットがあるのではと考え直し、検討しました。


下記、国税庁のHPです。



「医療費控除に関する手続について(Q&A)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf


■疑問になった点と、今日税務署で聞けた答えは以下です。


1:医療費控除の金額から差し引くべき、
  「医療費の補てんを目的として支払われる保険金」には

  具体的にどの保険金が該当するのか?


 ■「医療費の補てん」なので、医療費控除から差し引くべき保険金の例
  ・入院や通院の給付金(1日5千円とかの保険金)
  ・手術給付金


 ■「医療費の補てん」では無く、医療費控除から差し引かなくて良い保険金の例
  これが、自信無かったので、聞きに行きました。
  ・がん診断給付金(がんになったらXX万円とか)
  ・リビングニーズ特約保険金(余命半年で生前給付金としてXX万円とか)
   実は昨年8月に(抗癌剤治療を行わなければ)余命半年の宣告を受けてました。
    (サラッと告白)
  ・就業不能費用★以下参照


2:「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」の国税庁HPの説明の正確な意味。


 具体的には、X年1月の入院で支払った医療費が20万円で、
 その入院で保険会社から受け取った入院給付金+手術給付金が30万円だった場合、
 20-30で、10万円引ききれないことに該当しますが、
 その10万円を1月以外の医療費から差し引く必要があるのかという疑問です。
 要するに時系列での疑問です。


 税務署の「医療費控除の明細書」
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
 を使うと、年間の合計金額で差し引く事になっているので、
 1月に引ききれなかった補填された10万円は、
 1月以外の医療費から差し引く事になってしまいます。


 聞いたところ、1月に引ききれなかった補填された10万円は、
 1月以外の医療費から差し引く必要は無いとの事です。


3:よって、もう少しだけエクセルワークして、近いうちに申告してきます。



■西川口税務署職員に騙されそうになった件


上記問い合わせ最中、リビングニーズの保険金で税務署職員が、
「私もリビングニーズの保険に入っているが、課税と認識している。あなたが得たリビングニーズの保険の説明の中に非課税と明記されていれば非課税だが、明記無ければ課税となる」と言いました。
Stage4膵臓癌患者、心臓止まりました。びびりました。
具合悪くなったので、倒れて救急車でも呼べば良かったとあとから思いました。


このリビングニーズの保険金をもらう手続きをする際に、生前に貰って非課税である旨、確認後手続きしたので、焦りながらも職員を前に5分ほど待たせながら、持参していた保険会社との手続きの文書を精読しました。そうしたら、「非課税なので申告の必要はありません」との文言を見つけました。勝ちです。
私の死後、家族がこのような指摘を税務署職員から受けた場合、私の家族の認識は、税務署/税務署職員は正しい事を言うはずという標準的な日本人の特性なので、そのまま課税されてがっぽり取られてしまうのではないか、とても不安になりました。


しかも、帰宅後、後から検索したら、
国税庁のHPに、「リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、非課税所得として取り扱って差し支えありませんか」とあり、

「非課税所得として取り扱って差し支えありません。」と、回答されています。


この職員は、自身の組織のHP程度の知識すらないのに、真っ当な納税者の末期がん患者を脱税者扱いするのか、もしくは、知っていて脅したかっただけなのか気になります。
前者でも後者でも税務署職員という、公僕として許されるものではありません。


昨年癌発覚直後、恐らく年内には死ぬだろうと思って、相続など急いで検討した際、税務署にいろいろ聞くべき事を聞きに来たこの西川口税務署で、末期がんと説明済なのに、そのような事情には全く関係なく、冷たい対応で嫌な思いをした事を思い出しました。
街角の年金相談センター 川口にその時、同様な質問を聞きに行ったら、とても親身な対応で助かった後だったので、税務署の冷酷な対応にはとても驚きました。


生命保険文化センターのHPにも、

「主な非課税となる給付金・保険金」として、

・入院給付金 ・手術給付金 ・通院給付金 ・疾病/災害療養給付金

・障害保険金(給付金) ・特定損傷給付金 ・がん診断給付金 

・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金 ・高度障害保険金

・リビング・ニーズ特約保険金 ・介護保険金(一時金・年金) など

と明記されています。


■「就業不能費用」について
 別件ですが、癌になってとても助かった、住宅ローンの話。


・最近の保険のCMでも、働けない時の生活費保障など謳ってます。
・私も、「就業不能費用」はそういう保険に入らなければ貰えないと思っていました。
・しかし、私が借りていた住宅ローンの説明に、癌などの病気になったらとにかく電話して!と書いてあったので、昨年癌告知後すぐに電話しました。
・そうすると色々教えて頂き、ローン返済日と、入院日や通院日が被った月の住宅ローンは、「就業不能費用」として、100%保障されました。ものすごく助かりました。
上記の西川口税務署の職員とは真逆の対応です。


・その他の制度も、癌になった私にとても有効な住宅ローンです。
・金利も安いのですが、団信や、全疾病保障がさらに無料(銀行の負担)です。
・アフェリエイトも何も無いですが、本当にお世話になったので、宣伝します!
・「住信SBIネット銀行」で「魅力的な金利はそのままで
  団信・全疾病保障が無料でついてくる」「ネット専用住宅ロー」です!
  
・借り換えシミュレーションなどされてはどうでしょうか?
  
・ちなみに、「住信SBIネット銀行」は、殆どの
 コンビニATMで預入れ無料
 引き出し月2回無料(簡単な条件のランク2なら月5回)とか、
 振込手数料月3回無料(ランク2)とかも有難いです。 
  
・1990年代後半、私が下っ端だったころ、数回だけですが、
 北尾吉孝さんとお会いし、お話をお伺いしたことがあってファンになり、
 この銀行が出来たときにすぐに口座開設してました。

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